確かに某コメディアンの発言は驚くべきバカさ加減だが、この「器物損壊容疑」は正しい見解だ。
あるテレビでの事件が連想されるとはいえ、実際にこの落書きの内容だけで「人権侵害行為」に問うことは難しいだろう。
何を意味するかの特定で弁護士の反撃にあうこと必定だ。
またそれは憶測の域を出ないのにしてはならないことだろう。
疑わしきは罰せずの原則がある。
この落書きはさておき逆に「疑わしきは罰する」となればどうか?
そういうことがエスカレートすれば、連想や憶測だけで罪を問う昔の魔女狩りのようになる。
徳川が追及した方広寺の釣鐘みたいのがよみがえる。
それはそれでもっと恐ろしいことだ。
「落書きの意図はどういうことかわかりきっている。白状しろ!」と攻め立てるのは近代法の考えではない。
たとえ書いた人にそのような意図があったとしても、それを罪に問うよりも、愚かで恥ずかしいのはそれを書いた人物のほうだという意識を培うことがずっと重要だ。