私は姓名判断上でこれはまずいなという名前があると思っている。
だが、名前を変えるのは基本的によほどでないと認められない。
まず僧籍をとる、神官になる。
近所に同姓同名の人がいて紛らわしい。
珍妙で極めて読みにくい。
などということがないといけない。
だが、どうしても変えたいならこんな手もある。
まず、新しい名前を使うことを皆さんに知らせて、それから先は手紙、はがき、メールなどすべてにそれを使う。
通称だ。
ただし、この段階では役所や銀行や身分証明のいることには無理です。
講員の方でそれを徹底してやって実際変えた人がいる。
名前を針金状のブローチにして絶えず身にも付けた。
そうやって四年ほどたって、それらの手紙の返信を集めておいて、証拠品として家庭裁判所にもっていけば、いわゆる「通称」が定着している。旧名は機能していないと認められて変えられる可能性はある。
夫婦別姓などと言うが名前を変える自由の方が私は重要だと思う。
人によっては過去からのがれやりなおしたいのに名前のせいでどうにもならないこともある。
私は名前を変えてはいけないのは憲法違反だと思っている。
市民ナンバーカードができている今はもう理由はないはずだ。
市民ナンバーカードがある人はでもいいだろう。
それで行政は困らないはずだ。
以前得度して僧侶になりたいという人から電話が来た。
どうして僧侶になりいのか?聞いたら・・
理由は「名前変えたいんです。」
それ以上何も話したくないので返事しないで電話は切った。