訳の分からないトイレの問題などで物議をかもしているが、そうした細則に触れるLGBT法など作る前に
日本国憲法第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
に「性的志向」を加えてその折々において考えるべきだったと思う。
まずはそれで必要十分だと思う。
理念ありきで後からいろいろ考えるのでは現実の法律として施行できない。
訳の分からないトイレの問題などで物議をかもしているが、そうした細則に触れるLGBT法など作る前に
日本国憲法第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
に「性的志向」を加えてその折々において考えるべきだったと思う。
まずはそれで必要十分だと思う。
理念ありきで後からいろいろ考えるのでは現実の法律として施行できない。