私は基本的に百田さんのこの考えは賛成です。
百田「:差別はいけないということにはもちろん異論はありません。 しかし、あの法律では、どう考えても女性を守れないリスクが高まる、法を悪用する犯罪者を誘発するのではないか、というのが最大の懸念でした。 案の定、といってはなんですが、つい最近、三重県の温泉施設での事件が報じられましたよね。女性用の風呂に入った件で逮捕された男が、「心は女なのに」と主張しているそうです。 私はこの事件がどう扱われるかに注目しています。つまり検察が起訴するかどうか。また起訴したとして、裁判官がどのように判断するか。 万が一にもこれが不起訴あるいは起訴猶予になったり、仮に起訴されても裁判で無罪判決が出たりしたら、これはもう司法がお墨付きを与えたことになり、今後、警察は「心は女だ」と主張して女性用の浴室に入る男性を逮捕できなくなります。そうなれば、温泉などの業者に与える影響は非常に深刻なものになります。 治安を守るためには、施設がそのような男性を排除しなければなりませんが、その場合、排除された男性は「差別だ」と言って、慰謝料や損害賠償を求めて民事で訴えてくる可能性があります。裁判所が彼の言い分を認めて施設側に賠償命令が出たら、それ以降、施設側は恐ろしくて、そうした男性を排除することはできなくなるでしょう。 そのような流れができてしまい、男性が女性用の施設に入ることのハードルを下げたらどうなるのか。」
くだんの逮捕された人は男性風呂が嫌なら個室の風呂しかないでしょう。
これはマイノリティをスタンダード化しようとしたことの間違い。
共産党の言うように「不当な差別」の「不当」はいらないというが必要だ。
「不当でない差別はない」というならこの人を逮捕はできない。
私のいう「トランスジェンダーの男性」とは肉体が男性の人です。
男性であることが嫌でも肉体的事実は事実だ。
それを根こそぎ否定する法律は悪法だとしか思えない。
社会において既成の男女のごちらかに分類しようとするのが大間違い。
マイノリティにはマイノリティの生き方があるはず。
第三の性、第四の性。それがあっていいと思う。
社会においてそれを認め市民権の行使を妨げないと言うというのが大本だろう。
そうでないとマイノリティの本当の自由はない。